山形県司法書士会

相続に関する業務 ― 司法書士ってなに?

 身内の方が亡くなられた際には、故人の大切な遺産について、誰がどの財産を相続するかを決め、相続人の名義に変更する必要があります。司法書士は、相続による不動産の名義変更(相続登記)の申請や、これに付随する業務として、相続人の調査(戸籍の収集や相続関係説明図の作成),誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成を行っています。

 また、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続(相続放棄)、相続人の中に未成年者がいる場合の手続(特別代理人の選任申立)、相続人の中に行方不明者がいる場合の手続(不在者の財産管理人の選任申立)、遺産相続で争いになってしまった場合の手続(遺産分割調停の申立)などに必要となる家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。

 このように司法書士は「相続手続」の専門家として、故人の大切な遺産を承継するお手伝いをし、円満な相続の実現に貢献しております。