認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となり、自分で介護施設への入所契約や、預貯金の預入、解約、遺産分割協議などを行うことが難しくなる場合があります。また、判断能力が不十分なために、自分に不利益な契約を結んでしまい、悪質商法に被害にあうおそれもあります。成年後見制度とは、このような場合に、本人の財産を保護し、本人を支援する人を選任するもので、大きく分けて次の二つの制度からなります。
1 法定後見制度
様々な事情により、判断能力が不十分となり、自らの財産を自らの判断で管理処分することが困難な方々のために、①管理する人(後見人)や、②保佐する人(保佐人)、③補助する人(補助人)を選任し、本人の生活や財産管理等を支援する制度です。
上記の各支援者は、家庭裁判所で選任してもらいます。選任された各支援者は、家庭裁判所等の監督のもとで本人の支援を行います。
2 任意後見制度
上記の「法定後見制度」は、「既に判断能力に衰えが見られる方」に利用される制度であるため、自らが望む後見人や支援の内容を選べないことがあります。そこで、将来の自らの財産管理等に不安があるような場合、自らの判断能力が十分なうちに、予め将来の後見人候補者や支援の内容を決めておくことができる制度が任意後見制度です。
任意後見制度を利用する場合は、自らが選んだ将来の後見人候補者との間で、将来の支援の内容等を定めた契約を公正証書によってすることになります。
具体的には、上記各制度に関する相談から、家庭裁判所に提出する申立書類等の作成のほか、司法書士が後見人、保佐人、補助人となることも多くあります。
Q&A
Q1
高齢の父名義の土地を,生前贈与で息子の私名義に変えようと思い,司法書士に相談したら「成年後見制度を利用した方が良い」と言われました。どういうことですか?
A1
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は,認知症や精神障害などのために自分一人では適切な判断をすることが難しい方を,裁判所で選ばれた人が代理などの支援をする制度です。
ご質問の場合,登記手続き(名義変更)の依頼を受けた司法書士は,贈与する人と受ける人の双方のご意向を直接本人に確認します。もし,ご高齢のお父様が寝たきりで意識がないような状態だったり,認知症で適切な判断ができない状態だったりすると,贈与するご意向が確認できません。
この場合に成年後見制度を利用すると,裁判所で選ばれた「成年後見人」がご高齢のお父様を代理して,贈与するかどうかの判断をします。もし,贈与をすることになれば,お父様ではなく,成年後見人のご意向を司法書士が確認して手続きを進めます。
Q2
自分が認知症になってしまったときに備えて,信頼できる人に財産の管理を任せる準備をしたいと思うのですが,どうしたら良いですか?
A2
ご質問では,まだ認知症になっていないようですので,今のうちに任意後見制度(にんいこうけんせいど)の利用を始めることをおすすめします。
任意後見制度は,元気なうちに,管理を任せたい相手と公正証書を作成して契約をします。のちに認知症などで適切な判断ができない状態になった時に,後見人の管理が開始します。