山形県司法書士会

会社や各種法人の登記に関する業務 ― 司法書士ってなに?

 会社や法人は、取引上重要な事項(商号・名称、本店所在地、資本金の額、事業目的、役員の氏名など)を法務局に備えられた登記記録に登記する必要があります。その会社等と取引をする者は、あらかじめ登記記録を見ることにより、その組織が法律上人格が認められ、権利や義務の主体となれる存在であることを確認できます。とくに、会社に関しては、法務局に登記がなされて初めて成立します。このように、会社などの重要事項を登記し、ひろく国民に公示することにより信用の維持や商取引の安全性を確保する制度を商業・法人登記制度といいます。

 さらに、会社等の事業目的や役員などの登記事項に変更が生じた場合には、その旨の登記を一定期間内に法務局へ申請しなければならないとされています。
 司法書士は、依頼の趣旨に応じて、登記申請手続に必要となる議事録などの書類を作成し、依頼者を代理して登記申請手続を行うことができる専門家であり、商業・法人登記に関係する業務全般に関与することにより様々な取引の安全確保に努めております。

司法書士が取り扱う商業・法人登記の例

会社・法人を作るとき 設立登記
会社・法人の役員の任期が満了し、後任者を選んだとき 役員変更登記
会社・法人の役員が辞任したときや死亡したとき 役員変更登記
会社・法人の商号・名称を変更したいとき 商号・名称の変更登記
会社・法人の事業目的を増やしたいとき 目的(及び事業)変更登記
株式会社において募集株式を発行したとき 募集株式発行の登記
A株式会社がB株式会社を吸収合併したとき A株式会社の合併による変更登記
及びB株式会社の解散登記
合同会社を株式会社に組織変更したとき 株式会社の設立登記
及び合同会社の解散登記
会社が解散の決議を行ったとき 会社の解散の登記
及び清算人就任の登記

Q&A

Q1.会社の役員変更とは。

A1.株式会社の役員は、会社法若しくは、定款に基づき任期が定められています。任期が満了になると、そのまま退任するにせよ再選するにせよ、役員の登記事項に変更が生じます。変更が生じた場合は2週間以内に法務局に対して変更の登記を申請する必要があります。

 また、新しい役員を選任したり、これまでの役員が辞任したり解任になった場合も役員変更登記をする必要があります。

Q2.定款を変更するには。

A2.会社の根本規則である定款には様々な規定があり、その時の事情に応じて変更する必要が生じる場合も出てきます。そのような定款の変更は、原則として株主総会の特別決議が必要になります。

Q3.会社をなくしたい時は

A3.会社の法人格を消滅させるには、まず会社が「解散」し、清算手続きに入り、清算結了することにより法人格が消滅します。

 株式会社の場合、解散は、1.存続期間の満了、2.解散事由の発生、3.株主総会の決議、4.合併(消滅会社)、5.破産手続開始決定、6.解散命令・解散判決、7.休眠会社のみなし解散、により解散します。それにより取締役は地位を失い、清算人が就任して会社の清算手続きを行います。清算手続きがすべて完了し、「清算結了」の登記をして会社の法人格が消滅します。