山形県司法書士会

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

休眠会社・休眠一般法人の整理作業が実施されます。
会社・法人の役員変更登記は司法書士にお任せください!

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

全国の法務局において、平成26年度に、休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われます。

休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がなされ、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記がなされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。

休眠会社・休眠一般法人とは、

  • (1)最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
  • (2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)

をいいます。

なお、12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。

平成26年11月17日(月)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。

平成26年11月17日(月)付けで、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。そして、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されますので、そのような通知が届いた会社・法人は注意が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/000123648.pdf

なお、司法書士は、役員変更登記など、登記に関する手続きを代理出来る国家資格です。会社・法人の役員変更登記は司法書士にお任せください!

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