山形県司法書士会では、依頼者の皆さまの意思確認・本人確認を徹底し、依頼者の皆さまの権利を確保し、手続きの適正を確保するために『依頼者等の本人確認等に関する規程』を定めております。
また、平成20年3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されました。
これらにより、司法書士が、依頼者の皆さまから登記等の依頼をお受けする場合には、『本人であることの確認』・『依頼事務に関する意思の確認』を今まで以上に慎重にさせていただくとともに、その記録を保存させていただくこととなりました。。
なお、法律等に基づいて司法書士が行う本人確認等にご協力をいただけない場合には、依頼をお受けしかねることにもなりかねませんので、ご協力いただきますようお願いいたします。
司法書士が、『本人確認』をさせていただく場合、次のような書類を提示いただき、原本又はコピーをいただきますので、ご協力をお願いいたします。
個人の場合
運転免許証、住民基本台帳カード(氏名・住所・生年月日の記載あるもの)、
パスポート、健康保険証、国民年金手帳、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書) 等
法人の場合
登記事項証明書、印鑑登録証明書 等
及び 実際の取引担当者の『本人確認』書類