債務整理とは、例えば何社もの消費者金融やクレジット・カード会社から借金をしてその返済ができなくなった方を対象に、これらの会社との個別交渉や裁判所への法的な手続を通じて借金の返済の負担を軽減し、経済的に立ち直るのを手助けする業務です。
1 司法書士が代理人として行う業務
(1)任意整理
貸主と交渉し、余裕のある返済が可能となるように、裁判外で和解を行います。
(2)不当利得返還請求(過払い金返還請求)
利息を多く払い過ぎていたときに、裁判手続及び裁判外の交渉を通じて、払いすぎた金額の返還請求を行います。返還を受けた金額を他の債務の返済に充てることにより、総債務額を圧縮することができます。
※ ただし、「司法書士が代理人として行う業務」は、法務大臣による簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所において代理することが認められた範囲(訴額140万円以下)に限り行うことができます。
2 裁判所に提出する書類を作成する業務
司法書士は、以下の手続につき、裁判所に提出する書類を作成することにより、本人を支援しています。
(1)破産手続
財産の処分を通じて清算を行い、債務の支払につき免責を得る手続です。
免責を得ることにより、一部例外を除き、負っていた債務の支払責任が無くなります。
(2)個人再生手続
一定の条件のもと、裁判所の認可を受けた返済計画(再生計画と言います。)に基づいて返済を行うことにより、本来支払うべき債務の減額を行う手続です。