1.司法書士は、裁判所(地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所など)に提出する書類を作成することを業務としています。裁判所に提出する書類とは、民事訴訟をするために必要な訴状や準備書面、民事調停を利用するために必要な申立書など、民事紛争に関するもののほか、相続放棄や成年後見に関する申立書など、家庭内の問題に関するものも含まれます。支払督促や強制執行にかかわる書類も作成します。
司法書士が作成する裁判所に提出する書類の例
民事訴訟を提起するときに提出する書類 | 訴状 |
民事訴訟の継続中に自分の言い分を書面にして提出するとき | 準備書面 |
60万円以下の金銭支払トラブルを迅速に解決したいとき | 少額訴訟の訴状 |
金銭の支払い等を求めて民事調停を申し立てたいとき | 調停申立書 |
相続放棄をしたいとき | 相続放棄申述書 |
成年後見人等を選びたいとき | 後見・保佐・補助開始申立書 |
金銭の支払いや有価証券等の引き渡しに関するトラブルを解決したいとき | 支払督促申立書 |
勝訴判決等に基づいて相手の財産を差し押さえたいとき | 強制執行申立書 |
2.また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が管轄する民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)について、ご本人を代理することができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
簡裁訴訟代理等関係業務の例
- 簡易裁判所における民事訴訟手続
- 訴え提起前の和解(即決和解)手続
- 支払督促手続
- 民事調停手続
- 少額訴訟債権執行手続
- 紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争に関する裁判外の和解交渉手続
- 紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争に関する法律相談